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愛知産業大学工業高等学校 同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は学校法人愛知産業大学・愛知産業大学工業高等学校同窓会と称する。

第2条 本会は事務局を母校内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は会員相互の親睦をはかり母校の発展に寄与することをその目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会報その他の刊行
(2)母校発展のための事業
(3)会員相互の親睦と連絡
(4)その他の目的を達成するための事業

第3章 会員

第5条 本会の会員は次の通りとする。
1、本会は母校卒業生を正会員とする。
1、本会は母校在校生を準会員とする。
1、本会は母校現職員を特別会員とする。

第6条 会員は総会を組織し、総会の議決に加わる。
1、会員は本会の目的事業の遂行に積極的に協力するとともに、本会の会員としてふさわしくない行為をしてはならない。

第7条 会員は次の理由により、その資格を喪失する。
(1)死亡および失跡宣言
(2)除名

第8条 会員が次の各号の1に該当するときは総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(1)本会の会員としての義務に違反したとき
(2)本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき

第9条 既納の入会金および会費等はいかなる理由があってもこれを返還しない。
会員は入会に際して入会金を納付する。但し、その金額は経済状況に応じ役員会がこれを定め総会で報告する。
尚、特別会員は会費の納入を要しない。

第4章 役員

第10条 本会に次の各号の役員を置き、その選出は次のようにする。
理事10名以上25名以内(うち会長1名、副会長3名、事務局長1名、監査2名を含む。他は常任理事となる)
理事は常任役員会で選出し総会で承認を得る。
理事は互選で会長1名、副会長3名、事務局長1名、監査2名を決める。常任理事は会長の指名により財務担当をはじめとする会務を分担する。
1.顧問 会長を退任された方
1.名誉会長(1名)母校現校長を推載する。
1.校内理事(1名)母校の現職員より名誉会長が依嘱する。
1.校内係理事 会員で母校現職員
1.常任幹事(各期2名)会員中より会長が任命する。
1.幹事(各クラス2名)

第11条 各役員の任務は次の通りとする。
1.顧問 会長から会務に関する諮問に応じる。
1.名誉会長 会務の諮問に応じる。
1.会長 本会を代表して会務を総理し総会及び各種の役員会を招集する。
1.副会長 会長を補佐し会長不在の場合はこれに代わる。
1.事務局長 本会の事務を処理する。
1.監査 財務をはじめ会務に関する監査にあたる。
1.会計 庶務会計の任にあたる。
1.書記 各種会議の記録をとりこれを保存する。
1.常任理事 常設役員会等重要な協議に参与するる
1.校内理事 各種会合に出席して会務の諮問に応じる。
1.常任幹事 重要な事項の協議に参与する。
1.幹事 重要な事項の協議に参与する。

第12条 役員の人気は2年とする。ただし再任を防げない。
役員中欠員を生じ補充の必要あるときは常任役員会は臨時措置をとることができる。
1.常任役員とは、会長、副会長、事務局長、監査、常任理事、校内理事、校内係理事代表責任者とする。
2.役員は本会の役員として、ふさわしい行為または特別の事情のあった場合には、任期中であっても常任役員会の議決により会長がこれを解任することができる。

第5章 会議

(総会)

第13条
1.通常総会は毎年1回会計年度終了後60日以内に会長が招集する。
2.臨時総会は常任役員が必要と認めたとき、ただちに会長がこれを招集しなければならない。

第14条 会長は、会員現在総数の10分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合にはその請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

第15条 総会は、すくなくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。

第16条 次の事項は通常総会に提出して、その承認を受けなければならない。
(1)事業報告および収支決算ならびに事業計画および収支予算
(2)財産目録および賃借対照表
(3)その他常任役員会において必要と認めた事項

第17条 総会は、会員現在数の50分の1以上出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思表示したものは、出席者とみなす。

第18条 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第19条 総会の議事の要綱および議決した事項は会員に通知する。

第20条 総会の議事録は、議長が作成し、議長および出席者代表2名以上の署名捺印のうえこれを保存する。

(役員会)

第21条 役員会は本会の最高諮問機関とする。
名誉会長・校内理事・常任役員で構成し会務の協議を行なう。

(常任役員会)

第22条 常任役員会は本会の最高議決機関とする。
2.常任役員会は常任役員をもって構成する。
3.常任役員会は必要に応じて会長が随時招集する。
4.常任役員会の議長は、原則として会長がつとめるものとする。但し、会長の判断により会長の指名した者がつとめることもできる。
5.常任役員会はその構成員の過半数により成立する。
6.常任役員会の議事は出席常任役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
7.常任役員会の議事事項は次の各号のとおりとする。事業の運営を専門の委員に委任すること。
(2)第25条に定める寄付金等の収受に関すること。
(3)本会の運営上必要と認める規則等を制定すること。
(4)その他、会長が会務の執行上必要と認める事項。

(常任幹事会)

第23条 常任役員・常任幹事で構成し、会務の執行を行なう。

(幹事会)

第24条 常任幹事・幹事で構成し、毎年1回定期に開き会務の執行を行なう。尚、必要に応じて臨時幹事会を開くことができる。

第6章 資産および会計

第25条 本会の収入は次のとおりとする。
(1)入会金および会費
(2)事業に伴う収入
(3)資産から生ずる果実
(4)寄付金品
(5)その他の収入

第26条 本会の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種類とする。
2.基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。ただし、寄付金品であって、寄付者の指定するものはその指定に従う。

第27条 本会の資産は、常任役員会の決議によってか会長が保管する。
2.基本財産のうち、現金は常任役員会の議決によって確実な有価証券が購入するか、または、定期郵便貯金とし、もしくは確実な銀行に信託するか、或は、定額預金として、会長が保管する。

第28条 基本財産は処分しまたは担保に供してはならない。ただし本会の事業遂行止むを得ない理由があるときは常任役員会または総会の議決を得、その一部に限り処分し、担保に供することができる。

第29条 本会の事業遂行に要する費用は、入会金、会費、事業収入および資産が生ずる果実等の運用財産をもって支弁する。

第30条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に会長が編成し常任役員会の承認を受けなければならない。なお、事業計画およびこれに伴う収支予算を変更した場合も同様とする。

第31条 本会の決算は、会計年度終了後20日以内に会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および会員の異動状況書とともに監査の意見をつけて常任役員会および通常総会の承認をうけなければならない。
2.本会の決算に剰余金があるとき、常任役員会の議決および総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、また翌年度に繰越するものとする。

第32条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、常任役員会または総会の議決を得なければならない。

第33条 本会の会計年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

第7章 会則の変更ならびに解散

第34条 この会則は、常任役員会および総会の5分の3以上の議決を得なければ変更することができない。

第35条 本会の解散は、常任役員会および総会おのおのの4分の3以上の議決を経てから愛知産業大学工業高等学校長の許可を受けて、本会の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。

第8章 補足

第36条 この会則施行についての細則は、役員会および常任役員会の議決を得て別に定める。

第37条 昭和53年11月3日施行

昭和60年10月27日改正
平成9年9月6日改正

同窓会役員組織図

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